歯科医、人種差別、性差別、同性愛嫌悪的差別によりGDC登録抹消
長期にわたる審理と高等裁判所への上訴を経て、ある歯科医が人種差別的、性差別的、同性愛嫌悪的な差別行為を理由にGDC(General Dental Council)の登録を抹消されました。新たなProfessional Conduct Committee (PCC) は10月26日の審理で抹消処分を課し、上訴期間中は即時業務停止となります。
不適切行為の詳細と初期処分
2025年7月、当該歯科医は同僚や患者に対して繰り返し不適切な行動を取ったとして、PCCにより6ヶ月の業務停止処分を受けていました。元のPCC報告書には、診療所のスタッフからの証言が詳細に記されています。スタッフは「レイプの目でお前を見ている」といったコメントを聞かされ、歯科医が「性交渉したい」女性のランキングシステムについて話していたと報告しました。また、彼らは自身の性生活について詳細に尋ねられ、「ディックピクチャー」で脅されたり、ある同僚は不適切に腕を撫でられたりしたと明かしました。
さらに、歯科医は女性患者の身体についてもコメントしており、「可愛い顔をしているのにもったいない、胸が小さい」などと発言していました。他にも、「女性は台所に属する」といった一般的なコメントや、人種差別的、同性愛嫌悪的な発言も記録されています。例えば、自分の娘が黒人男性を連れてきたら「酸をかける」と発言したり、同僚に「ゲイは嫌いだが、お前は好きだ」と伝えたとされています。
処分の不十分さと高等裁判所への上訴
当初、PCCは歯科医の過去の善行、反省の兆候、そして洞察力の発展を考慮し、登録抹消は不均衡であるとして6ヶ月の業務停止処分を下しました。しかし、PCCは歯科医の洞察と改善が限定的であると判断し、患者の身体に関するコメントなどは不適切ではあるものの「性的な意図を示唆するものは何もない」と見なしていました。
その後、GDCはProfessional Standards Authority (PSA) の上訴を支持し、この処分が不十分であり登録抹消されるべきだと主張しました。2026年2月の再審査審理では、別のPCCが歯科医の業務遂行能力が依然として損なわれていると判断しましたが、業務停止を解除し、18ヶ月間の条件付き業務継続を許可しました。
しかし、2026年6月の高等裁判所審理において、Sweeting判事は、元の委員会が歯科医の不法行為の深刻さを著しく過小評価しており、認定された行為の累積的な重大性に対処できていなかったと判断しました。高等裁判所は登録抹消を代替する権限を有していましたが、制裁は「多因子評価演習」であり、専門の審判所が実施するのが最適であるとして、この件を新たなPCCに差し戻し、制裁を再検討するよう命じました。
最終的な登録抹消処分
そして、上訴期間を経て、新たなPCCは10月26日の審理で、歯科医の登録抹消と即時業務停止を決定しました。これにより、当該歯科医は今後、業務を行うことができなくなります。
元記事:Dentist erased after High Court overturns sanction for discriminatory misconduct